床上操作式クレーンとは?資格取得後にできる業務や運転できるクレーン4つ紹介


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目次
床上操作式クレーンとは?
天井からぶら下がっているクレーンのうち、運転士が床の上で操作するときに、荷物と運転者が一緒に移動するスタイルのクレーンです。荷物を運搬するフックと、運転士が操縦するペンダントスイッチが一緒に移動するものを「床上操作式」と言います。
運転士が荷物のそばにいるため操作はしやすいものの、荷物が運転士とぶつかるなどの危険があります。
床上運転式クレーンとの違い
床上運転式クレーンには、定位置方式と操作信号をメッセンジャーワイヤーで伝えるメッセンジャー式があります
床上操作式クレーンとは、荷物に合わせて移動しなくてもいいところが異なりますが、クレーンの走行時は、運転士はクレーンと荷物の動きに合わせて移動する必要があります。
床上操作式クレーン運転技能講習とは
床上操作式クレーン運転技能講習は、床上操作式クレーンを運転するために必須の教習です。一部教習センターでは随時講習を受け付けています。
AコースとBコースの2つがあり、Aコースが一般で18歳以上の方、Bコースが小型移動式クレーン運転技能講習または玉掛け技能講習の修了者か、揚貨装置運転士、クレーンデリック運転士または移動式クレーン免許を持っている方が対象のものです。
受講料はAコースが36,000円、Bコースが34,000円で、それぞれ厚生労働省の建設事業主等に対する助成金 (旧建設労働者確保育成助成金)の中にある「人材開発支援助成金」の対象であり、受講料や賃金の一部が戻ってきます。
出典:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/
kensetsu-kaizen.html
床上操作式クレーン運転技能講習後に可能な業務
床上操作式クレーン運転技能講習を修了すると「技能講習修了証」が交付されます。この修了証により、5トン以上の吊り上げ荷重に対応する床上操作式クレーンを運転できます。
運転できる主なクレーンとしては、天井クレーン、橋形クレーン、テルハ等があり、5トン未満の吊り上げ荷重能力であれば、移動式クレーンとデリックを除けば、運転方式に関わらず運転できます。
床上操作式クレーン運転技能講習後に運転可能なクレーン4つ
床上式操作クレーンの運転技能講習を受けることで、4つのタイプのクレーンを運転できます。橋形クレーン、天井クレーン、クライミングクレーンを含むジブクレーン、そしてテルハです。
ただし、吊り上げ荷重が5トンを超える床上式操作式でないクレーンはクレーン・デリック運転士教習を受ける必要があり、対象外となります。どのようなクレーンが運転できるのか、それぞれ見ていきましょう。
1:天井クレーン
天井クレーンには、オーバーヘッド形天井クレーンが一般的なスタイルで、中でもシングルレールガーターのものがより一般的です。建物の柱でクレーン吊り上げ荷重を受けるので、大容量に対応できます。
さらに大容量に対応できるダブルガーターや、建物の梁につけたI字鋼(走行レール)にクレーンガーターを吊り下げる構造のサスペンション型天井クレーンがあります。
2:ジブクレーン
ジブクレーンは、旋回するジブの先にチェーンブロックなどで荷物を吊り下げるタイプのクレーンです。ジブとは「腕」の意味です。
旋回するタイプということで、自立するポールにクレーンが付いているタイプのピラー形と、建物の柱にクレーンが付いているタイプのウォール形があります。

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3:橋形クレーン
地上にセットした2本のレールの上に、門型のクレーンが走行するスタイルものが、橋形クレーン(門形クレーン)です。
建屋側に片方のレールを取り付けたスタイルの片脚橋形クレーン(片門形クレーン)というものもあります。工場の中のみならず、屋外でも活躍する大型クレーンです。
4:テルハ
テルハは、走行レールに沿って荷を吊り上げた「ホイスト」が移動するタイプのものです。
レールは曲線にも対応しており、曲線テルハと呼びますが、電気チェーンブロックやホイストの形式により、最小回転半径が異なります。左右でホイストの回転半径が異なりますので、S字カーブでは特に注意が必要です。
床上操作式クレーン運転技能講習以外の業務上必要な講習4つ
床上操作式クレーン運転技能講習を修了することで、天井クレーン、ジブクレーン、テルハ等が運転できるようになります。しかし床上式でない移動式のクレーンなどでは、異なる教習、移動式クレーン運転実技教習を受ける必要があります。
他に必要な講習4つを見ていきましょう。
1:移動式クレーン運転実技教習
吊り上げる荷重に制限がなく、すべての移動式クレーンを運転するために移動式クレーン運転士免許が必要です。
労働安全衛生法施行令第20条第7号で定められており、吊り上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンは、移動式クレーン免許を受けたものでなければ業務に就けません。
出典:○労働安全衛生法施行令|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1
2:小型移動式クレーン運転技能講習
吊り上げ荷重が5トン未満の小型クレーンの運転する仕事に従事する場合は、労働安全衛生法施行令に基づく、小型移動式クレーン運転技能講習の修了が義務付けられています。
対象としては、アームクレーン仕様機や、クローラクレーン、積載型トラッククレーンがあります。
出典:○労働安全衛生法施行令|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1
3:クレーン・デリック運転士教習
5トンを超える無線操作式クレーン、床上運転式クレーン、床上操作式クレーンを運転できる免許が、クレーン運転免許です。
クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程については、厚生労働省により内容が定められています。
出典:○クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74029000&dataType=0&pageNo=1
4:玉掛け技能講習
クレーンに荷物を掛ける作業を玉掛けと言いますが、移動式クレーンやデリック等での玉掛け業務に従事するには、労働衛生法施行令第20条16項に基づく技能講習を受ける必要があります。
出典:○労働安全衛生法施行令|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1
床上操作式クレーン運転技能講習を受けて業務の幅を広げよう!
床上操作式クレーン運転技能講習を受けることで、天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、テルハといった様々なクレーンの運転する業務に就けます。
これは、労働安全衛生法施行令の第20条6項で定められています。人材開発支援助成金の対象となる場合もありますので、仕事の幅を広げるためにも受講を検討してみましょう。
出典:○労働安全衛生法施行令|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000&dataType=0&pageNo=1
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