第一種衛生管理者を目指そう!第二種との相違点とは
常時50人以上の労働者が働く事業場では、労働者数に応じて一定数以上の衛生管理者を選任する必要があります。
衛生管理者は、衛生に関わる事項を管理します。
第一種衛生管理者は、すべての業種において衛生管理者となることが可能です。
本記事では、施工管理技士も知っておきたい第一種衛生管理者について紹介します。
目次
衛生管理者とは
衛生管理者とは、労働者の労働災害や健康障害を防止するための国家資格です。
主な業務には以下のようなものがあります。
- 作業環境の管理
- 労働者の健康管理
- 労働衛生教育の実施
- 健康保持/増進措置
また少なくとも週に1回は作業場などを巡回し、設備や作業方法、衛生状態に問題がないかを確認します。
もし問題がある場合は、迅速に必要な措置を講じます。
また衛生委員会などが設置される場合は、構成メンバーに指定されることもあります。
事業者の専任義務
常時50人以上の労働者がいる事業場では、衛生管理者を選任しなくてはいけません。
必要な衛生管理者の数は、事業場の規模によって以下のように変化します。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違い
衛生管理者は、常時50人以上の労働者が働く事業所において選任する必要があります。
第一種衛生管理者はすべての業種の事業場で衛生管理者になれます。
第二種衛生管理者は、有害業務と関連の少ない業種においてのみ衛生管理者になることが可能です。
具体的には、以下の業種は第一種衛生管理者の資格を取得していなければいけません。
- 建設業
- 農林水産業
- 鉱業
- 電気業
- ガス業
- 水道業
- 熱供給業
- 運送業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 医療業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む
つまり建設業の衛生管理者となるには、第一種衛生管理者の資格が必要なのです。
衛生管理者を置かない場合は罰則がある
選任する必要がある事業場において衛生管理者を置かなかった場合は罰則があります。
労働安全衛生法などでは50万円以下の罰金などが設定されています。
衛生管理者は、選任すべき事由が発生したらすぐに報告しましょう。
14日以内に所轄の労働基準監督署へ届け出ます。
衛生管理者は専属のため、他の事業場と兼任することはできません。
第一種衛生管理者・受験資格
第一種衛生管理者の資格を取得するには、試験に合格しなくてはいけません。
試験は全国各地の会場で、毎月1~5回開催されています。
受験資格には以下のようなものがあります。
- 大学、短期大学、高等専門学校を卒業後、1年以上労働衛生の実務経験がある
- 大学改革支援、学位授与機構で学士の学位を授与されており、その後1年以上の労働衛生の実務経験がある
- 省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上の労働衛生の実務経験がある
- 専修学校の専門課程の修了者などで、その後大学等において学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得しているかつ、その後1年以上の労働衛生の実務経験がある
- 指定を受けた専修学校の専門課程を一定日以後に修了した者などで、その後1年以上労働衛生の実務経験がある
- 高等学校や中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務経験がある
- 10年以上労働衛生の実務経験がある
- 衛生管理者適任証書の交付を受けているかつ、その後1年以上労働衛生の実務経験がある
- 高等学校卒業程度認定試験に合格、外国で学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務経験がある
- 応用課程の高度職業訓練で能開則別表第7により行われるものを修了かつ、その後1年以上労働衛生の実務経験がある
等
第一種衛生管理者・試験内容
第一種衛生管理者の試験科目と試験時間は以下です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会「受験資格」
特例の試験もある
第二種衛生管理者免許を取得している人が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合は、特例が適用されます。
この特例により、試験科目の範囲が異なります。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会「受験資格」
常時50人以上で選任が必要
衛生管理者は、常時50人以上の労働者がいる事業場において選任しなくてはいけません。
第一種衛生管理者はすべての業種において衛生管理者になることが可能です。
このため、建設業で衛生管理者となるには第一種の衛生管理者が必要なので注意しましょう。
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