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清掃施設工事業の建設業許可の要件とは?内容についてもあわせて紹介

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公開日時 2023.05.26 最終更新日時 2023.05.26

清掃施設工事業の内容

清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事のことを指します。
とはいえ、し尿処理施設やごみ処理施設の設置に関連した工事のすべてが清掃施設工事に該当するわけではありません。
以下では、清掃施設工事の区分についてご紹介します。

清掃施設工事の区分

清掃施設工事とは、し尿処理施設あるいはごみ処理施設を設置する工事とされており、建設業業種区分によって区分されています。
そのし尿処理施設に関する建設工事の中で「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」が区別されています。
それぞれの間での区分の考え方としては規模の大小にかかわらず浄化槽による、し尿の処理施設の建設工事が「管工事」です。
また、公共団体が設置するもので下水道に収集された汚水を処理するための建設工事が「水道施設工事」です。
公共団体が設置するもので、汲み取り方式により集められた尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」と区分されています。

清掃施設工事

公共団体が設置する施設として、汲み取り方式で収集されたし尿に対して処理するための建設工事が「清掃設置工事」です。
この清掃施設工事というのは、し尿処理施設やごみ処理施設が清掃施設になります。
つまりこれらの施設の設置工事のことを清掃施設工事というので、その理由から清掃施設工事というのはかなり範囲も狭まり、それと同時に非常に件数が少なくなることが予想できます。
また、ほとんどが公共の設備にもなり、清掃施設内であったとしても単独で公害防止施設を設置するような設置工事については清掃施設工事ではないからです。

水道施設工事

公共団体が設置するものであり、下水道に収集された汚水に対して処理するための施設の建設工事が「水道施設工事」です。
この水道施設工事というのは、し尿に関する施設の建設工事で、その中で細分化して区分され、分類されています。
そもそも水道施設工事は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設を築造・設置する場合もこの水道施設工事に分類されますが、下水処理場内の処理設備を築造・設置する場合も同じです。

管工事

規模の大小関係なく合併処理施設も含む浄化槽により、し尿を処理するための建設工事が「管工事」です。
この管工事においても、し尿処理に関する施設の建設工事になります。
そもそも管工事というのは、名前の通りガス管・水道管にかかわらず配管の関係、エアコン設置など空調の関係も管工事に当てはまります。
ただ、し尿処理に関する施設の建設工事に関しての区分の考え方として「規模の大小に関係なく合併処理施設も含む浄化槽により、し尿を処理するための建設工事」とされています。

清掃施設工事業の建設業許可を取得するポイント6つ

清掃施設工事業の建設業許可を取得するためには6つポイントがあります。

1つ目は、経営業務管理責任者(略してケイカン)がいることです。
法人の場合と個人事業主の場合、それぞれ異なる該当しなければならない経営業務管理責任者要件があります。
2つ目は、欠格要件です。
欠格要件とは、該当する場合には建設業許可が取得できないというもので、該当しなければ大丈夫ということになります。
3つ目は、誠実性についてです。
誠実性とは、請け負う契約について不正や不誠実な対応する恐れが明らかである場合には、建設業許可は出せないというもので、誠実性がないと建設業許可が出せないとは、そのままの意味です。
4つ目は、特定建設業の専任技術者を置いているかです。
営業所に常勤で置かなければならない人のことで、この特定建設業の専任技術者要件はとても厳しい要件になります。
5つ目は、実務経験で特定建設業の専任技術者の要件を満たしたい場合の要件はどのようなものかです。
特定建設業の専任技術者になるための要件は厳しいですが、実務経験で要件を満たすためにはどのようなものがあるのかということになります。
6つ目は、一般建設業の専任技術者の資格要件です。
一般建設業の専任技術者は特定建設業の専任技術者に比べて、比較的容易です。
ただ、必要な一定の要件はあります。

以上の要件を満たすことが、清掃施設工事業の建設業許可を取得するための重要なポイントです。1つ1つの内容については以下に記載していきます。

1:経営業務管理責任者の要件について

法人の場合は常勤役員で一人、個人事業主の場合は本人か支配人のうち一人が以下のどれか一つに該当しなければならない要件があります。
まず、清掃施設工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること、あるいは清掃施設工事業を個人事業主として5年以上経営していること、もしくは清掃施設工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員経験があること、それとも清掃施設工事業以外の建設業を個人事業主で6年以上経営していることの中からいずれかです。

出典:経営業務の管理責任者について|建設業許可代行センター多摩

2:欠格要件について

欠格要件とは、これに該当する場合には建設業許可が取れないということになるものです。

・許可申請書や添付書類の中の重要事項で、嘘を書いたり重要な事実をわざと書かない場合、また、成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者である
・不正の手段で許可を受けたことがバレて許可取り消しになり、また営業停止処分に違反して許可取り消しになったことがある
・許可取り消し処分を免れるため、廃業届を提出して届出から5年経過していない
・許可取り消し処分を免れるため、廃業届を提出した事業所で許可取り消し処分の聴聞通知の前60日以内に当該法人の役員や政令で定める使用人であった、個人の使用人でありその廃業届から5年経過していない
・営業停止を命じられてその停止の期間が経過していない
・営業禁止されてその禁止期間が経過していない
・禁錮以上の刑に処され、その刑の執行が終わってから、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない
・建設業法や刑法など一定の法律に違反し、刑になって5年経過していない
・未成年が役員等になっている場合、その法定代理人が上記に当てはまる

以上が要件です。

出典:欠格要件|国土交通省

3:誠実性について

誠実性とは、建設業法では請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな場合は建設業許可を出しませんというものです。
例えば、不正な行為というのは請負契約の締結または履行の際における詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為、また工事内容・工期・天災等不可抗力の損害の負担等について請負契約に違反する行為のことです。
こういうことをやってしまうだろうと予測される人には誠実性がないとされ、建設業許可が認められません。

出典:1.誠実性ってなに?|建設業許可サポートセンター

4:特定建設業における専任技術者の資格要件

営業所ごとに常勤で置かなければならない人の要件があります。
一般建設業の要件に該当する人で、さらに元請として4,500万円以上(消費税込み)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者、もしくは技術士法の衛生工学の廃棄物管理または汚物処理、または総合技術監理・衛生工学廃棄部管理の国家資格を有する者のいずれかに該当する人です。
また、国土交通大臣が先に掲げた人と同等以上の能力があると認めた者も含めます。
一般建設業の要件とは、清掃施設工事の実務経験が10年以上ある者、もしくは指定学科(土木工学・建築学・機械工学・都市工学・衛生工学)を卒業と合わせて清掃施設工事の実務経験があることのどちらかに該当していることです。

出典:特定建設業で取得する場合の専任技術者の要件|建設業許可申請マイスタイル

財産的基礎

財産的基礎とは、建設業者が事業を継続するための財務力のことです。
建設工事を着手するとき、資材の購入・労働者の確保・機械器具等の購入などの一定の準備資金が必要になり、営業活動にもある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、建設業許可では許可が必要となる規模の工事を請け負うことが可能な財産的基礎等があることを許可の要件としています。
よって建設業許可の申請にあたっては、建設業者は事業者として十分な事業資金があるのかを証明しなければならないということになります。

5:実務経験で特定建設業の要件を満たしたい場合

実務経験で特定建設業要件を満たしたい場合は要件を満たすことが必要です。
一般建設業要件よりも特定建設業要件の方が、かなり厳しいということになります。
まずは、専任技術者になるための請負工事の条件を満たすことが必要です。
さらに、専任技術者の要件だけではなく資産要件も大変厳しい条件ですが満たす必要があります。
これらは、取得するにも維持するにも厳しいということです。
実務経験だけでこの厳しい特定専任技術者になるためには必要な条件がいくつかあります。
では、それぞれを詳しく説明していきます。

実務経験で専任技術者になるための請負工事の条件について

まず、専任技術者になるためには国家資格1級が必要であり、また一般の専任技術者要件を満たすもののうち、2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。
指導監督的実務経験とは、建設工事・施工の全行程において工事現場主任や監督のような資格で工事の技術面などを総合的に指導・監督した経験、また建設工事については許可を受けようとする建設工事で、発注者から直接請け負い、請負代金が4,500万円位以上のものです。

この実務経験が2年以上必要であるということです。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

実務経験で特定の許可を得る必要条件について

実務経験で特定の許可を得る必要条件は、まず資産要件です。

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上あること
・自己資本の額が4,000万円以上あること

これらすべてが満たされて初めて資産要件が満たされます。

また、専任技術者要件も満たす必要があります。
先ほども述べた、国家資格1級、指定学科卒業後3年または5年の実務経験、または10年以上の実務経験のどちらかと、さらに加えて2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
これは、国家資格が1級を取れていなくても、指定学科卒業後3年または5年の実務経験があるか、10年以上の実務経験があれば、指導監督的実務経験が2年で要件は満たされるということです。
しかも、この2年は10年と重複しても構いません。

出典:4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)|国土交通省

6:一般建設業における専任技術者の資格要件

・一般建設業の専任技術者の資格要件は、直前決算に自己資本が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力がある(預金残高証明書・融資証明書にて証明)
・許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること(更新・業種追加の場合)

以上のいずれかに当てはまることとするとあります。
特定建設業要件に比べると比較的容易です。

出典:4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)/|国土交通省

財産的基礎

一般建設業の財産的基礎があると認められる要件は、自己資本が500万円あること、500万円以上の資金調達能力があること、直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、なおかつ現在建設業許可を有していること、とされています。
自己資本とは、法人の場合は「純資産の部」の「純資産合計」の額のことで、個人の場合は、期首資本金・事業主借勘定・事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額のことです。
資金調達能力とは、取引銀行発行の500万円以上の預金残高証明書により判断します。
許可申請には許可申請日以前の1ヶ月以内に証明された証明書を有効なものとします。

出典:建設業許可の「財産的基礎」とは?|行政書士・社会福祉士 上田事務所

清掃施設工事業の指定学科について

清掃施設工事業の指定学科について

清掃施設工事業の実務経験は10年以上ですが、卒業した学校により短くなる場合があります。
つまり、特定の学科を卒業すれば実務経験が10年未満でも専任技術者の要件を満たせるということです。
具体的な実務年数は、大学・高専の指定学科であれば卒業後3年の実務経験で満たせます。
また、高等学校の指定学科の場合、卒業後5年以上の実務経験で満たせます。(専門学校は該当しません)
清掃施設工事業の指定学科は、開発科・海洋科・環境科・建設科(電気・電子科)・建築計画科・森林土木科・造園科・地質科・農業開発科・住居科・都市科・衛生科・設備科・機械科・航空科・自動車科・精密科・船舶科・造船科・学科名に関係なく機械コースです。

もしも以上の学科、もしくは似た名前の学科を卒業していれば実務経験期間が短縮される可能性があるということです。

出典:清掃施設工事業に該当する学科|上田貴俊行政書記事務所

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清掃施設工事業の建設業許可を取得しよう

清掃施設工事業での建設業許可の取得には3つのポイントがあります。

1つ目は、清掃施設工事の種類です。清掃施設工事の定義はし尿処理施設・ごみ処理施設を設置する工事を指します。
2つ目は、経営業務の管理責任者要件を満たすことです。経営業務管理責任者要件を満たして、主たる営業所に常勤させる必要があります。
3つ目は、専任技術者要件を満たすことです。対応する資格を持っている、指定学科を卒業してなおかつ一定の実務経験がある、または10年以上の実務経験があることが必要です。

以上が清掃施設工事業の建設業許可の取得に関する3つのポイントでした。
ポイントを参考にして、清掃施設工事業の建設業許可を取得しましょう。

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