施工管理技士が覚えておきたい都市計画法における開発許可とは

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開発許可とは、市街化区域や市街化調整区域で良好で安全な市街地を形成することを目的とした制度です。
開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
しかし必要な場合と不要な場合がありますので、施工管理技士は知っておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人は覚えておきたい「開発許可」について紹介します。
都市計画法における開発許可とは
開発許可は、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化を防ぐことを目的とした制度です。
開発行為を行うには、都道府県知事や政令指定都市の長、中核市の長などの許可が必要です。
開発行為とは
開発行為は、主として以下の行為が該当します。
- 建築物の建築
- 第1種特定工作物の建設(コンクリートプラントなど)
- 第2種特定工作物の建設(ゴルフコースなど)
出典:国土交通省「都市計画」
規制対象外の開発行為もある
図書館や公民館など、公益上必要とされる建築物の内、周辺の土地利用上支障がないものや土地区画整理事業などの施工として行うものなどが対象外となります。
市街化調整区域では、開発許可を受けた土地以外では許可を受けなければ一定の建築行為が行えません。
出典:国土交通省「都市計画」
開発許可が必要な場合と不要な場合
開発許可は原則必要ですが、不要な場合もあります。
ここでは必要なケースと不要なケースを紹介します。

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必要なケース
都市計画区域および準都市計画区域内で開発行為を行う場合は、原則として開発許可が必要です。
一般的な許可基準を満たしていれば、許可が得られます。
※出典:e-Gov「都市計画法」
不要なケース
都市計画法第29条によって、不要なケースも定められています。
1、面積
- 市街化区域:1,000平方メートル未満(首都県や近畿圏などの一部は500平方メートル未満)
- 区域区分が定められていない区域:3,000平方メートル未満
- 準都市計画区域:3,000平方メートル未満
2、建築予定建物の種類
- 農林漁業用の建物や従事者の住宅
- 駅や鉄道施設など公共性が認められる建築物
3、開発事業
- 土地計画事業や土地区画事業
- 国が保有する湖や海などの埋め立て
4、社会通念に基づいたもの
- 災害時の応急措置
- 仮設建築物の建築や車庫や物置など10平方メートル内の増改築 など
都市計画法に基づく制度
開発許可は、無秩序な開発を防止するために設けられている制度です。
一定規模以上の開発行為を行う場合は、知事などからの許可が必要なので、施工管理技士は覚えておきましょう。
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