施工管理に携わる会社が注意すべき瑕疵担保責任とは
「瑕疵(かし)」とは、欠陥や不具合、キズのことを指します。
不動産取引における瑕疵担保責任は、購入後のトラブル防止のため、売買契約時点で売主がその事実について把握できておらず、知らない状態であり、かつ通常のチェックでは発見できなかった瑕疵についても、売主が責任を持つ期間や範囲を明確にしています。
瑕疵担保責任とは
建物や土地などの工作物について、請負業者は一定の期間、瑕疵があった場合、対応義務があります。
これを「瑕疵担保責任」といい、期間内であれば注文主は請負業者に補償を要求することが可能です。
一定の期間とは、建物の部分や契約内容によって異なります。
瑕疵担保責任の期間
瑕疵担保責任には、対象と期間が定められています。
新築の場合
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」通称品確法により、新築住宅の瑕疵担保責任期間は引渡しの日から10年間と義務付けられています。
品確法で定められている責任範囲は、基礎、柱、壁といった住宅の構造上重要な部分、次に屋根、外壁、開口部などの雨水侵入に関わる部分に限定されています。
万が一、住宅事業者が倒産した場合でも瑕疵に対応できるよう、住宅事業者は住宅かし保険への加入、もしくは保証金を預けるよう義務づけられています。
住宅瑕疵保険加入や保証金に関して定めた法律が「住宅瑕疵担保責任法」です。
中古住宅の場合
中古住宅の場合は、売主が不動産業者か、個人かによって違います。
売主が不動産業者の場合は、宅地建物取引業法において瑕疵担保責任期間は引渡しから最低でも2年と定められています。
売主が個人の場合、瑕疵担保責任の期間は売主と買主の交渉により決められますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月に設定されるケースが多いようです。
2020年4月施工の改正民法で瑕疵担保責任が契約不適合責任に
2020年4月に施行された改正民法では、瑕疵担保責任に代わって「契約不適合責任」に置き換えられました。
目的物が契約主旨に適合しない場合、特定物売買であっても債務不履行に該当するという考えによるもので「瑕疵」や「隠れた」という概念は要件とされません。
このように、建設業に関係する法律は、数多くあります。
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※出典:
国土交通省「住宅瑕疵担保履行法について」
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