建設業法の許可は必要?500万円の請負契約について解説
建設工事は誰でもできるわけではありません。医師免許を持っていない人が医療行為をしてはいけないように、建設許可を得ていない企業は建設工事をすることができないのです。
しかし例外的に、建築許可を得ていない会社が建設工事をすることができます。それは軽微な建設工事のみを行っている業者です。今回は、その建設業の許可について詳しく解説します。
建設業の許可とは
建設業法第3条は、建設工事の完成を請負うことを営業するには、その工事が公共工事でも民間工事でも建設業の許可が必要である、と定めています。
許可をするのは1つの都道府県内だけで営業する会社は都道府県知事、2つ以上の都道府県で営業する会社は国土交通省です。
建設業法でいう「建設工事の営業」は、営業マンによる営業ではなく、「ビジネスとして建設をしていること」という意味です。
建設業の許可が要らない会社とは
建設業の許可が要らない会社は、軽微な建設工事「のみを」行っている会社です。
そして軽微な建設工事とは以下の通りです。
- 請負代金が1,500万円未満の建築一式工事
- 延べ面積が150平方メートル未満の建築一式工事
- 請負代金が500万円未満のその他の工事
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。
その他の工事とは、土木一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事)や大工工事や左官工事や電気工事などのことです。
まとめ
建設許可が要らないのは、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事だけしか行わない会社です。建設許可を得ていない会社が1件でも500万円以上(建築一式工事は1,500万円未満)の工事を請けてしまったら、建設業法違反になる可能性があるので注意してください。
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