国土交通省発行「建設業における賃金等の状況について」を分解:登録基幹技能者制度②
登録基幹技能者認定制度は公共工事現場における評価に使われます。
本記事では、国土交通省が発行する「建設業における賃金等の状況について」を元に実際に導入されているエリアや主任技術者要件への認定について紹介します。
登録基幹技能者の公共工事における評価・活用状況とは
登録基幹技能者の相互評価方式は、すべての地方整備局などにおいて導入済みとされています。
さらに以下の19道府県において導入済み(2017年4月1日現在)です。
北海道、秋田県、茨城県、神奈川県、新潟県、富山県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、島根県、徳島県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県
政令指定都市では、札幌市、仙台市、静岡市、相模原市、熊本市で導入されています。
出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
元請企業における評価・活用状況
日建連では、技能者の技能と経験に応じた報酬を確保するために、優秀な技能者には手当を支給するとしました。
それが「優良技能者認定制度」です。
この制度の導入を会員企業に推進しており、現在32社で導入されています。
また導入している企業のうち「登録基幹技能者」を認定基準にしているのは22社です。(2017年4月1日現在)
出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
登録基幹技能者の処遇支援助成コース
登録基幹技能者の処遇支援助成コースは、2016年度に新設された厚生労働省が所管する助成金です。
中小建設事業主が雇用するすべての登録基幹技能者の単価や資格手当を増額した場合に助成されます。
出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
助成要件
以下のいずれかの該当する場合、賃金または資格手当の増額改定が実施されます。
また改定後1年間、雇用しているすべての登録基幹技能者に改定後の賃金や資格手当を支払うことが定められています。
以下のすべてを満たした条件で基本給を算出した際、基礎となる単価の増額
- 基本給単価および年間基本給の総額を2%以上増額
- 年間の基本給を10万円以上増額
資格手当の増額
- 月額8,334円以上かつ年間10万円以上の増額
出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
助成額
登録基幹技能者1人あたり年額6.65万円。
2年目・3年目も増額改定する場合は、それぞれ年額6.65万円が助成されます。
出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
登録基幹技能者の処遇改善が行われている
登録基幹技能者制度では、発注者や元請企業で評価制度が導入され、技能と経験に応じて報酬が確保されるようになりました。
また雇用している登録基幹技能者の単価や資格手当を上げた中小建設事業主には、助成金が受け取れるようになったのも特徴です。
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