建設工事計画届の様式21号記入時のポイント4つ|作成時の注意点とは

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こちらの記事では、建設工事計画届の様式21号記入時のポイントについてご紹介いたします。
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目次
建設工事計画届とは
建設工事計画届とは、「一定の建設物や機械等を設置、移転、主要構造部分の変更をしようとする場合などや、一定の規模や種類の建設工事の計画内容を記載した書類」で、労働基準監督署や厚生労働省に提出しなければなりません。
この書類の提出は労働安全衛生法 第88条で義務づけられています。
建設工事計画届の様式21号記入時のポイント4つ
建設工事計画届には様々な情報を記入します。
ここでは、建設工事計画届の表題、事業の種類、仕事の範囲、参画者の氏名の条件についてみていきましょう。
特に「事業の種類」と「仕事の範囲」は記入できる文言があり、参画者には実務経験などの条件があります。
1:表題で該当しない文字は二重線で消す
建設工事計画届は「建設工事」と「土石採取」との共通の様式になっているため、表題は「建設工事」と「土石採取」の両方が記載されています。
建設工事計画届を記入するときは、工事の種類に応じて「建設工事」と「土石採取」の使わない側の文字を二重線で消しておきます。
2:事業の種類
建設工事計画届に記入する事業の種類は、工事の内容によって建設工事、建築設備工事、設置工事に分けられ、10に分類されます。
建設工事計画届に記入する事業の種類の欄には、工事の内容に応じて10の分類の中から選んで記入します。
10の分類として、
・地下鉄建設工事
・橋梁建設工事
・道路建設工事
・河川土木工事
・鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事
・鉄筋造家屋建築工事
・建築設備工事
・その他の建築工事
・機械器具設置工事
・その他の設備工事
があります。
事業の種類は建設工事計画届の用紙に「事例」として書かれていることがあるので、この事例から選んで記入することになるでしょう。
3:仕事の範囲
建設工事計画届の「仕事の範囲」は、「労働安全衛生規則第90条」に記載されている区分に応じて記入します。この区分は大きな分け方では7つですが一部が細分化されていて10の区分になります。
この「仕事の範囲」とは、建設する建物の高さや掘削の高さや深さなどで区分けされていて、「どのような工事をするのか」ということです。
出典:労働安全衛生規則 第一編 第九章 監督等(第八十五条-第九十八条の三)
4:参画者の氏名の条件
建設工事計画届には参画者の氏名を記入します。参画とは、「事業の計画に加わる」という意味があり、建設工事関係では「計画の責任者」という意味と考えて良いでしょう。
建設工事計画届に記入できる参画者の条件は建築と土木で一部条件が異なりますが、「一定の学歴、職歴、勤務年数を有していること」や、「労働安全コンサルタント試験で特定の試験区分において合格していること」になります。
これらに加えて、建築工事での安全衛生の実務経験が3年以上あるか、労働大臣が定める研修を修了している必要があります。
高さ31mを超える建築物
高さが31mを超える建築物の建設工事計画届に記入できる参画者の条件は4つあります。
1つ目は、大学または高等専門学校で理科系の正規課程を修めて卒業し、その後建築工事の設計監理または施工監理の実務経験が10年以上ある者です。
2つ目は、高等学校で理科系の正規課程を修めて卒業し、その後建築工事の設計監理または施工監理の実務経験が15年以上ある者です。
3つ目は、建築士法第12条の1級建築士試験合格者です。
これらの3つには、建築工事の安全衛生の3年以上の実務経験者か、労働大臣が定める研修の修了者でなければなりません。
4つ目は、労働安全コンサルタント試験に建築の試験区分で合格した者です。
掘削高さ・深さが10m以上の地山掘削
掘削高さ、または深さが10m以上の地山掘削の建設工事計画届に記入できる参画者の条件は5つあります。
1つ目は、大学または高等専門学校で理科系の正規課程を修めて卒業し、その後土木工事の設計監理または施工監理の実務経験が10年以上ある者です。
2つ目は、高等学校で理科系の正規課程を修めて卒業し、その後土木工事の設計監理または施工監理の実務経験が15年以上ある者です。
3つ目は、技術士法第7条第1項の技術士試験の、建設部門での合格者です。

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4つ目は、建設業法施工令第27条の2で規定する、1級土木施工管理技術検定合格者です。
これらの4つには、建築工事の安全衛生について3年以上の実務経験者か、労働大臣が定める研修の修了者のいずれかであり、加えて、明り掘削の設計監理または施工監理の実務経験が3年以上なければなりません。
5つ目は、労働安全コンサルタント試験に、土木の試験区分で合格した者です。
建設工事計画届の注意点4つ

建設工事計画届にはいくつかの注意点があります。
これには「提出が必要な工事はどのようなものか」を知る必要があり、工事によって提出期限や提出先が異なります。そして機械設置届も同時に提出すると、後の管理が簡易になります。
これらの注意点を見ていきましょう。
1:届出の対象物
建設工事計画届を提出するときは、工事に関係する書類も一緒に提出します。これらの書類は工事をするものの図面、計算書類、計画書や工程表などがあるため、ご紹介します。
建設工事計画届と一緒に提出する書類は、
・工事概要
・現場案内図
・意匠設計図の写し
・工事工程表
・地質調査図
・埋設物調査図
・総合仮設計画図
・本杭打設計画図
・土止め支保工・乗入構台計画図
・根切り計画図
・鉄骨建方計画図
・鉄骨つり足場計画図
・外部足場計画図
・型枠支保工計画図
・コンクリート打設計画図
・安全衛生管理計画書
があります。
2:提出期限
建設工事計画届の提出期限は、仕事によって14日前か30日前までのいずれかになります。
一般的な仕事のときは、仕事を開始しようとする日の14日前までに提出しなければなりません。
仕事を開始しようとする日の30日前までに提出しなければならない工事は、「高さが300m以上の鉄塔の建設」、「基礎地盤から堤頂まで高さが150m以上のダムの建設」などがあります。
出典:建設工事計画届(高さ31m超えの建築物等)|厚生労働省 沖縄労働局
期限に遅れた場合
現場では常に状況が変わっていくものです。もし、建設工事計画届を期限内に提出できなかったときには、遅延理由書を添えて提出しなければなりません。
遅延理由書には「遅れた内容」と「遅れた理由」を記入します。決められている期限を過ぎてしまったときは、つい保身的な内容を書いてしまいがちですが、簡潔にしっかりと遅延の内容について記入しましょう。
3:機械設置届も同時に提出する
建設工事計画届が必要な建設工事では、機械設置届の提出も必要になります。そのため、建設工事計画届を提出するときは機械設置届も一緒に提出しておくと良いでしょう。
機械設置届を一緒に提出することで、工事の途中で変更があったときでも変更届を提出するだけで済みます。
4:提出先
建設工事計画届の提出先は「所轄労働基準監督署長」になります。この所轄労働基準監督署長とは、工事を行う場所を管轄する監督署を指します。
ご自身が提出をされる際には、工事を行う場所をしっかり認識し、管轄する監督署がどこなのかを、確認しておくとよいでしょう。
所轄労働基準監督署長に、正副2部提出することになります。
厚生労働省に届ける場合
建設工事計画届の届け出先は所轄労働基準監督署ですが、「重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事」のときは厚生労働省に届け出ます。
厚生労働省に届け出るときは、その仕事を開始しようとする日の30日前までに届け出なければなりません。
建設工事計画届を正しく作成しよう
建設工事計画届の記入には細かなルールがあります。事業の種類や仕事の範囲は、特定の文言にしなければなりません。また、記載できる参画者には特定の学歴や経歴が必要になり、さらに所轄労働基準監督署や厚生労働省に届ける期限もあります。
工事をスムーズに進めるためにも、建設工事計画届を正しく作成し期限内に提出しましょう。
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