【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:造園工事業編
建設業の許可を得るためには、定められた5つの条件を満たす必要があります。
そのうちのひとつが、専門知識と資格をもった専任技術者です。
ここでは造園工事業で許可を得るために必要な専任技術者の要件を紹介します。
目次
造園工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
ここでは造園工事業の一般建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
造園工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技術士法 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法 森林 「林業」 総合技術監理 「森林-林業」
- 技術士法 森林 「森林土木」総合技術監理 「森林-森林土木」
- 技能検定 造園
- 基幹技能者 登録造園基幹技能者
- 基幹技能者 登録運動施設基幹技能者
【土木工学、建築学、都市工学、林学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、造園工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、造園工事に関する5年以上の実務経験
【造園工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
造園工事は主に以下のような工事が該当するとされています。
- 植栽工事
- 地拵え工事
- 公園設備工事
- 屋上等緑化工事
など
一般建設業の専任技術者になるには上記3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
造園工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは造園工事業で特定建設業許可に必要な専任技術者になるための条件を紹介します。
造園工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
- 1級造園施工管理技士
- 技術士法 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法 森林 「林業」 総合技術監理 「森林-林業」
- 技術士法 森林 「森林土木」総合技術監理 「森林-森林土木」
造園工事業は、実務経験のみで専任技術者になることが認められない7つの指定建設業のひとつです。
そのため必ず国家資格か技術試験合格者でなければ専任技術者になることができません。
7つの指定建設業の一つ
造園工事業は7種ある指定建設業の一つです。
この業種の特定建設業の場合、実務経験だけで専任技術者になることはできず、必ず国家資格か技術者試験に合格している必要があります。
施工管理技士などはしっかり確認しておきましょう。
※出典元:国土交通省「許可の要件」
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