まるわかり!現場代理人と施工管理の違いをご説明
現場監督として現場を仕切る現場代理人(所長)と施工管理ですが、両者にどのような違いがあるか知っていますか?
建設業界での活躍を目指すなら、現場代理人と施工管理について正しい知識を身につけましょう。
ここでは、現場代理人の特徴や施工管理との違いを分かりやすく解説していきます。
現場代理人は他の工事現場を掛け持ちできない
施工管理技士という国家資格を持つ施工管理に対し、現場代理人は資格の取得が義務づけられていません。
そのため請負者が定めた人物なら、誰でも現場代理人を務めることが可能です。
多くの請負契約では現場代理人の常駐や掛け持ちの禁止を規定しているため、現場代理人は基本的に他の工事を掛け持つことができません。
施工管理技士資格を持つ人が現場代理人を担当する場合、現場の責任者として主任技術者や監理技術者を掛け持ちすることは可能なため、混同してしまわないよう注意しましょう。
請負契約約款によってはルールが違うことも
請負契約で定められた規定によって、現場代理人に課せられる規約は異なります。
例えば、雇用の有無、資格の有無、常駐義務などは規約によって違います。
ゼネコンが請け負う公共工事などでは現場代理人の設置・常駐が規定されるケースが多いでしょう。
また施工管理では土木、建築、電気工事など特定の職種で施工管理技士資格が認定されているのに対し、現場代理人には資格がありません。
施工管理技士の資格を取得しておくと現場代理人と主任技術者(もしくは監理技術者)を兼任できるため、監督業務を目指す場合は施工管理資格の取得を目指してみましょう。
まとめ
今回は現場代理人と施工管理の違いについて解説しました。
施工管理は特定の職種で国家資格を取得している人材のため、技術者として現場を管理していくことが可能です。
現場代理人も現場監督として現場に設置されることが一般的ですが、施工管理資格を取得していれば業務の幅が広がるでしょう。
建設業界での活躍を目指している方は、この機会に施工管理資格の取得も視野に入れた転職・派遣登録をしてみてはいかがでしょうか?
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