主任技術者を選任する方法とその必要性について
建設工事現場で工程管理をしたり作業員たちを指導したりする主任技術者は、建設業者(企業など)から選任された人です。
つまり主任技術者は、建設業者の社員です。
では建設業者は、多くの社員のなかからどのように主任技術者を選任しているのでしょうか。そしてなぜ建設業者は、主任技術者を選任する必要があるのでしょうか。
建設業者はなぜ主任技術者を選任しなければならないのか
建設業者が社員のなかから主任技術者を選任するのは、建設業法という「建設業界のルールブック」で決められているからです。
建設業法では、主任技術者の仕事を次のように定めています。
- 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(第26条第1項)
- 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督(第26条の3)
つまり建設業者は、この仕事をさせるために主任技術者を選任するのです。
もし建設業者が主任技術者を選任しなかったら、100万円以下の罰金が科されます(第52条)。
建設業者はどのように主任技術者を選任しているのか
では、建設業者はどのように社員のなかから主任技術者を選任しているのでしょうか。
もちろん主任技術者の仕事は高度で複雑なので「優秀な社員」である必要があるでしょう。しかし優秀かどうかの判断は建設業者によって異なります。
そのため、建設業者が主任技術者として選任してよい「社員の要件」が決まっています。
それは次のとおりです。
- 高校、高等専門学校、大学で建設を学び、建設工事の実務経験が一定年数を超える人
- それ以外の学歴の人で建設工事の実務経験が10年以上の人
- 国家資格などを持っている人
- 以上と同等以上の知識や経験などを持っている人
裏返していうと、建設業者は上記の4点に合致しない社員を主任技術者として選任することはできません。
まとめ
建設工事を計画通りに進め、なおかつ現場の安全を確保するには、主任技術者の力量にかかっているといっても過言ではありません。そのため建設業者は主任技術者を厳格に選んでいる(選任している)のです。
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