【施工管理技士が覚えて置きたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:塗装工事業編


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建設業で許可を取得するには、各営業所に常勤の専任技術者を置きます。
建設業許可を受けることで、大規模な工事を受注することができます。
ここでは塗装工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
目次
塗装工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
一般建設業許可と特定建設業許可では専任技術者の条件が違ってきます。
ここでは塗装工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
塗装工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工
- 技能検定 建築塗装・建築塗装工
- 技能検定 金属塗装・金属塗装工
- 技能検定 噴射塗装
- 技能検定 路面標示施工
- 基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者
- 基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者
- 基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者
【土木工学または建築学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、塗装工事に関する3年以上の実務経験
- 高度専門士または専門士を卒業後、塗装工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験
- 専門学校卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験
【塗装工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
主に以下の工事が塗装工事業にあたるとされています。
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
など
専任技術者になるには上記の3つのうちいずれかを満たさなくてはいけません。

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塗装工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは塗装工事業において特定建設業許可に必要な専任技術者になるための条件を紹介します。
塗装工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
・1級土木施工管理技士
河川、道路、湾港、上下水道などの土木工事で施工計画を作成し、工程・安全管理などが主な仕事です。
・1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士は、施工管理に関係する国家資格です。
施工計画や工程・品質・安全管理などを行います。
【条件を満たす請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上ある】
塗装工事業の場合、実務経験があれば専任技術者になれます。
主な条件は以下のようになります。
- 直接発注者から工事を請け負っており、その請負金額が4,500万円以上ある
- 指導監督的な立場で指揮をとった実務経験が2年以上ある
- 一般建設業の要件を満たしている
業種ごとに要件が違うので注意
建設業許可が必要な業種は29種類ありますが、それぞれ専任技術者に必要な要件が異なります。
塗装工事業の場合、国家資格か実務経験があれば専任技術者になることができます。
複雑な要件ですが、施工管理技士などは覚えておきましょう。
※出典元:
国土交通省「許可の要件」
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